原発問題全道連絡会会則
第一条(名称)
この会は、原発問題全道連絡会という。事務所は札幌市東区北9条東1丁目2-22 労働センター2階 北海道労働組合総連合内におく。
第二条(目的)
本会は、原子力発電所、核廃棄物処理施設、再処理施設の立地反対をはじめ、原発・核燃料サイクルからの撤退、安全規制、防災対策などを要求し、その実現のための運動を行う。
第三条(活動)
本会は、第二条の目的を達成するために、次のことを行う。
(一) 原発、核廃棄物施設、再処理に関する情報の交換、学習、研究、宣伝、各団体の運動 の連絡、調整、運動の提起。
(二) 原発・核燃サイクルからの撤退、安全規制、防災対策などの要求実現の運動。
(三) その他必要な活動。
第四条(構成)
本会は、会の目的に賛同し所定の会費を納入する団体、個人で構成する。
第五条(運営と役員)
本会の運営と役員は、次のようにする。
(一) 総会は本会の最高決議機関であり、年一回開催し、団体・個人会員で構成する。決定 は全会一致を原則とする。(二) 理事会は、総会に次ぐ決議機関で諸活動の具体化と推進、緊急な問題の処理などを行 う。代表委員・理事は加盟団体・個人会員から推挙され総会での承認を得るものとす る。理事会は、そのもとに常任理事会と事務局をおき、日常的な業務の執行を行う。
理事会は、次の役員で構成し、必要の都度開催する(会計監査をのぞく)。
代表委員 若干名
理 事 二十~二十五名
常任理事 若干名
事務局長 一名
“ 次長 若干名
会計監査 一~二 名
(三) この会に顧問を置くことができる。
第六条(財政)
(一) 本会の財政は、会費、寄付金、事業活動でおこなう。但し、会費は団体一ヶ月一口千 円を基本とし、一口以上で各団体の応分の負担とする。個人は月二百円を基本とする。(二) 会計年度は、一月から十二月までとする。
第七条(会則の改廃)
この会則の改廃は総会において行う。
【付則】
- (一) この会則は、一九八八年四月二十六日から発効する。
- (二)一九八九年三月七日 一部改正
- (三) 一九九二年四月二十六日 一部改正
- (四) 二〇〇〇年二月十九日 一部改正
- (五) 二〇〇三年七月十八日 一部改正
- (六)二〇一六年一月二十三日 一部改正
- (七)二〇一九年二月一六日 一部改正
- (八)二〇二一年一月三〇日 一部改正